〔問題〕 平成25年4月22日、AがBのために自己所有の土地に賃貸借契約に基づく借地権
を設定した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはど
れか。
1 Bの建物に関する不動産保存の先取特権の登記が、Bの土地賃借権の登記後にな
された場合、Aの地代等の先取特権がその不動産保存の先取特権に優先する。
2 「借地権の設定から30年経過後に、AがBの建物を時価で買い取り、契約は更新し
ない」と特約をした場合、その特約が公正証書等の書面で行われなかったときは無効
となる。
3 借地権の存続期間満了後、Bが土地の使用を継続している場合においてAが異議を
述べなかったときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新
したものとみなされ、更新後の存続期間もまた30年となる。
4 AB間で借賃の増額について協議が調わない場合、Bは、増額を正当とする裁判が
確定するまでは、相当と認める借賃を払えばよい。
解答
〔解説〕 正解 4
1 誤り (借地借家法12条3項)不動産保存及び不動産工事の先取特権が登記され
ていれば、その登記の時期が借地権者の地上権又は土地賃借権の登記の後
であっても、借地権設定者の先取特権に優先する。
2 誤り (同法23条1項)建物譲渡特約付借地権である。この特約は書面で行う必要
はない。
3 誤り (同法5条2項)存続期間満了後も借地権者が土地の使用を継続している場
合、地主が異義を述べなかったときは、建物がある場合に限り、従前の契約と
同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、更新後の存続期間は最初
の更新のときは20年、2回目以降の更新のときは10年である。
4 正しい (同法11条2項)借賃の額について当事者間で協議が調わないときは、借
地人Bは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と判断する借賃を支
払えばよい。
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