宅建 24 問題

宅建 24 問題

〔問題〕 Aが建設業者Bと建築請負契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の
  規定及び判例によれば正しいものはどれか。
  1 請負人Bが約定した建物を完成させたが、引渡し前に落雷により建物が半壊してし
   まった場合、Bは建物をそのままの状態で引き渡せばよく、請負代金は全額につき請
   求できる。
  2 請負人Bが完成させた建物に瑕疵がある場合、Aは、信義則に反すると認められる
   特段の事情がある場合を除き、Bから瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまで
   は、報酬全額の支払いを拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。
  3 請負人Bが約定した期日までに建物(木造)を完成させ、Aに引渡したが、3年後に
   建物に重大な瑕疵が発見された場合、Aは、その瑕疵が契約目的を達成できない程
   度のものであれば、契約を解除したうえ、損害賠償の請求ができる。
  4 請負人Bが完成させた建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、修補
   の請求に代えて、損害の賠償を請求することはできない。

解答

〔解説〕  正解 2
  1 誤り   請負人は、仕事の完成を請け負ったのだから、仕事の完成が可能である
      以上、建物を完成させなければならない。なお、この場合は、危険負担の問題
      ではない。危険負担は、双務契約で一方の債務が債務者の責任によらず、履
      行することが不可能になった場合の問題だが、この場合は履行不能になったわ
      けではない。履行期までに完成できないかもしれないが、それは単に履行遅滞
      なったというだけである。
  2 正しい (判例)修理代金相当額を支払わなければ報酬も払わないといえる。
  3 誤り   請負の目的物が建物等土地の工作物の場合は、その完成後は瑕疵を理
      由に契約を解除することはできない。
  4 誤り   目的物に瑕疵があるときの損害賠償は、瑕疵修補に代え又は修補ととも
      に請求でき、瑕疵の修補が可能であっても、修補を請求せず、直ちに修補に代
      わる損害の賠償を請求することもできる。

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